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表彰規定
(趣旨)
第 1 条
 この規程は日本小児口腔外科学会会則第3条三項に基づき, 本学会の発展に優れた功績が認められた者を表彰することを目的とする.


(種類)
第 2 条
 表彰の種類は以下のとおりとする.
 ( 1 )日本小児口腔外科学会功労賞(以下「学会功労賞」という.)
 ( 2 )日本小児口腔外科学会学術奨励賞(以下「学術奨励賞」という.)
 ( 3 )日本小児口腔外科学会学術大会優秀発表賞(以下「優秀発表賞」という.)


(評価対象)
第 3 条 


前条の各賞の評価対象は次のとおりとする.
 ( 1 )学会功労賞:この賞は過去から推薦年度までの過程の貢献度を評価の対象とする.
 ( 2 )学術奨励賞:この賞は推薦年度から将来の発展性を評価の対象とする.
 ( 3 )優秀発表賞:この賞は学術大会における一般演題の発表の優秀度を評価の対象とする.

(資格)
第 4 条 


各賞は本会会員として受賞の対象として相応しい者とし, 次の各号に該当する者である.
 ( 1 )学会功労賞にあたっては, 本会会員として経歴が連続15年以上であり, 小児口腔外科学ならびに小児口腔外科医療の向上・発展への貢献度が顕著であること.
 ( 2 )学術奨励賞にあたっては, 学会会員として経歴が連続3年以上の現役会員であって, 小児口腔外科領域における将来性が期待される者であること.
 ( 3 )優秀発表賞にあたっては, 本会の学術大会における一般演題の発表者の中で、一般口演ならびにポスター発表からそれぞれ当該大会長の選考によった者であること.

(推薦・応募)
第 5 条


 各賞に対する推薦・応募の方法は次のとおりとする.
 ( 1 )学会功労賞は, 日本小児口腔外科学会理事の推薦によるものとする.
 ( 2 )学術奨励賞は, 第4条に定める受賞資格を有する者の応募とする.
    但し, 応募にあたっては日本小児口腔外科学会理事の推薦状一通要するものとする.
 ( 3 )優秀発表賞は, 本会の学術大会において一般演題の発表者となった者を応募とする
 ( 4 )推薦応募に必要な資料は別に定める.

(受賞者数)
第 6 条 


各賞の受賞者数は各年度に若干名とする.

(表彰選考委員会)
第 7 条 


本会理事会は学会功労賞ならびに学術奨励賞の選考を行うため表彰選考委員会(以下「委員会」という.)を設置するものとする.
   2  委員会は, 次の各号に掲げる委員をもって構成する.
 ( 1 )理事長
 ( 2 )理事のうちから若干名
 ( 3 )その他, 理事長が必要と認めた者
   3  委員会は, 委員長および副委員長を置く.
   4  委員長は, 委員会での互選により選出する.
   5  委員長は, 委員会を招集し, その議長となる.
   6  副委員長は, 委員長が指名する委員をもって充てる.
   7  副委員長は, 委員長を補佐し, 委員長に事故があるときは, その職務を代行する.

(選考)
第 8 条


 委員会は, 学会功労賞ならびに学術奨励賞の受賞候補者(以下「候補者」という.)の選考を行うため毎年度一回開催し, 候補者を選出するものとする.
   2  委員会は, 候補者を決定したときは, すみやかに理事会に報告するものとする.

第 9 条 


学会功労賞ならびに学術奨励賞の受賞者には, 各年度の総会において賞を授与する.
優秀発表賞の受賞者には, 当該発表のあった学術大会において賞を授与する.

第 10 条 


学術奨励賞の副賞は金5万円, 優秀発表賞の副賞は金3万円とし, 学会予算よりこれを支給する.

第 11 条 


優秀発表賞の受賞者は, 受賞理由となった発表内容を論文として本会学会誌に投稿する義務を負う. そのため, 当該論文が学会誌に掲載された後に副賞の交付を行うものとする.

第12条 


この規程の改廃は, 表彰選考委員会で検討し, 理事会の決定をもって行う.

付則:この規程は平成15年11月7日より施行する.

付則:優秀発表賞の規定は令和3年10月に遡及して適用する.




 
 
 
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