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定款
一般社団法人日本小児口腔外科学会 定款


第1章 総 則

(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本小児口腔外科学会と称し、その英文名をJapanese Society  of Pediatric Oral and Maxillofacial Surgeryと表示する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都北区に置く。


第2章 目的及び事業


(目 的)
第3条 この法人は、小児の口腔機能の健全な育成のため、小児口腔外科学に関する研究の推進と 知識の普及を図り、もって国民の健康と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 学術大会及び研修会等の開催
(2) 機関誌その他の刊行物の発行
(3) 認定医及び研修施設等の認定
(4) 研究の奨励及び優秀な業績の表彰
(5) 国内外の関係諸団体との連携
(6) 小児の口腔疾患に関する医療・保健情報の発信
(7) その他この法人の目的達成のため必要な事業
(公 告)
第5条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他止むを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。


第3章 会 員


(種 別)
第6条 この法人に次の会員を置く。
(1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会した歯科医師、医師、医学研究者
(2) 準会員  この法人の目的に賛同して入会した医療関連専門職従事者
(3) 名誉会員 この法人に対して特に功績があり、総会で承認された者
(4) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(会員資格の取得)
第7条 この法人の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書に必要事項を記入の上、理事
   会の承認を受けなければならない。
(会費等)
第8条 正会員、準会員及び賛助会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、
   会員になったとき及び毎年、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第9条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除 名)
第10条 会員が次のいずれかに該当する場合は、第21条第2項に定める総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項により会員を除名する場合は、その会員に対し当該総会の4週間前までにその旨を通知し、総会において弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失)
第11条 前条第1項の場合のほか、会員が次のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 第8条の支払い義務を3年以上履行しなかったとき
(3) すべての社員が同意したとき
(4) 死亡もしくは失踪宣告を受けたとき、又は会員たる団体が解散したとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 この法人は、会員が資格を喪失しても、既に納入した入会金、年会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
(社 員)
第13条 この法人は、原則として正会員の中から選出される50名以上80名以内の代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
2 代議員は、別に定めるところにより理事会が推薦し、総会の承認をもって選任される。
3 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。但し、理事会が必要とみなした準会員からも選ぶことができる。
4 代議員の任期は、選任の2年後に実施される定時総会の日までとする。
5 代議員が次の各号の一に該当するときは、総代議員数の3分の2以上の決議により解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反、その他代議員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
6 前項により代議員を解任する場合は、その代議員に対し当該総会の4週間前までにその旨を通知し、総会において弁明の機会を与えなければならない。
(会員名簿)
第14条 この法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、主たる事務所に備え置くものとする。



第4章 総 会


(構 成)
第15条 総会は、すべての代議員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
3 名誉会員は、総会に出席し、議長の了解を得て意見を述べることができる。ただし、議決権を有しない。
(権 限)
第16条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 定款の変更
(2) 会員の除名
(3) 代議員の選任又は解任
(4) 名誉会員の承認
(5) 理事及び監事の選任及び解任
(6) 理事及び監事の報酬の額又はその規定
(7) 事業計画及び収支予算に関する事項
(8) 事業報告及び収支決算に関する事項
(9) 解散及び残余財産の処分
(10) 理事会において総会に付議した事項
(11) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(種別と開催時期)
第17条 総会は、定時総会と臨時総会の2種類とする。
2 定時総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。
3 臨時総会は、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第18条 定時総会は、理事長が招集する。
 2 理事長に不測の事態が発生したときは、あらかじめ定められた順位により他の理事がこれを招集する。
3 総代議員の議決権の10分の1以上の議決権を有する代議員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、臨時総会の招集を書面をもって請求することができる。
4 総会の招集は、総会の日の2週間前までに、法令で定めた事項を記載した書面をもって通知する。ただし、前項の招集を要求された場合には、理事長は、その請求のあった日から6週間以内に総会を招集しなければならない。
(議 長)
第19条 総会の議長は、当該総会において定める。
(議決権)
第20条 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(決 議)
第21条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 代議員の解任
(3) 監事の解任
(4) 定款の変更
(5) 解散
(6) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
(代 理)
第22条 総会に出席しない代議員は、他の代議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合において当該代議員又は代理人は、代理権を証明する書面をこの法人に提出しなければならない。
(決議及び報告の省略)
第23条 理事又は代議員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
2 理事が代議員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第24条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成し、保存する。
2 議長及び出席者の中から指名された議事録署名人は、前項の議事録に署名又は記名押印する。


第5章 役 員


(役員の設置等)
第25条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 40名以内
(2) 監事  3名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち5名以内を常任理事とする。
4 第2項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、常任理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任等)
第26条 理事は、総会の決議によって代議員の中から選任する。
2 監事は、総会の決議によって正会員又は名誉会員の中から選任する。
3 理事長は、別に定めるところにより、理事会の決議によって理事の中から選任する。
4 常任理事は、理事長が理事の中から指名し、理事会の決議を経て総会の承認を得るものとする。
5 監事は、この法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
6 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
7 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務及び権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を統括する。
3 常任理事は、理事長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
4 理事長及び常任理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第28条 監事は、法令で定めるところにより、次の各号に規定する職務を行い、監査報告を作成する。
(1) 理事に職務執行の状況を監査すること
(2) 法人の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事として権利義務を有する。
(役員の解任)
第30条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第31条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。
(役員の責任及び免除)
第32条 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての代議員の同意がなければ、免除することができない。
2 この法人は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
(顧 問)
第33条 この法人に、若干名の顧問を置くことができる。
2 顧問は、次の職務を行う。
(1) 理事長の相談に応じること
(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
3 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。


第6章 理事会


(構 成)
第34条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第35条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2) 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3) この法人の業務執行の決定
(4) 理事の職務の執行の監督
(5) 理事長及び常任理事の選定及び解職
(6) 会員資格の承認
(種類及び開催)
第36条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎年開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
(3) 監事が必要と認めて理事長に招集の請求があったとき。
(招 集)
第37条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
3 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、常任理事が理事会を招集する。
4 前項のほか、理事長は、必要に応じて理事以外の者を理事会に出席させ、意見を聞くことができる。
(議 長)
第38条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠席の場合には、常任理事が議長の職務を代行する。
(決 議)
第39条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第40条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、この提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(議事録)
第41条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 理事長及び出席した監事は、前項の議事録に署名若しくは記名押印又は電子署名をしなければならない。


第7章 基 金


(基金の拠出)                          
第42条 この法人は、会員又は第三者に対し、基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集等)                          
第43条 基金の募集等の手続きについては、理事会の決議を経て理事長が別に定める。
(基金の返還等)
第44条 基金の返還は、定時総会の決議に基づき、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事会において別に定めるものとする。 
 2 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。


第8章 資産及び会計


(事業年度)
第45条 この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。
(事業計画および収支予算)
第46条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置く。
(事業報告および決算)
第47条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書) の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
(書類および帳簿の備付等)
第48条 前条第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び代議員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類


第9章 定款の変更及び解散


(定款の変更)
第49条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
2 この法人が公益認定法の規定に基づく公益認定を受けた場合において、前項の変更を行ったときは、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(解 散)
第50条 この法人は、法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会の決議により解散することができる。
(残余財産の帰属等)
第51条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。


第10章 委員会


第52条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会の決議を経て委員会を置くことができる。
2 委員会の委員は、代議員の中から理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。


第11章 事務局


(設置等)
第53条 この法人の事務を処理するために、主たる事務所に事務局を設置し、必要な職員を置くことができる。
2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。


第12章 補 則


(委 任)
第54条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(設立時社員の氏名及び住所等)
第55条 この法人の設立時の社員は、第13条の規定にかかわらず別紙のとおりとする。
2 設立時社員の氏名及び住所並びに所属施設名は、代議員名簿として主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供する。
(法令の準拠)
第56条 本定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。

附 則
1 この定款は、法人法に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。





一般社団法人日本小児口腔外科学会 定款施行細則


第1章 学術大会
第1条 一般社団法人日本小児口腔外科学会(以下「本学会」という.)は, 定款第4条の定めにより, 毎年1 回学術大会を開催する.
第2条 学術大会の会長(以下「大会長」という.)は, 理事会において理事の中から候補者を選出し, 総会の承認を経て理事長が委嘱する.
2 大会長の任期は, 学術大会終了の翌日から翌年の学術大会終了の日までとする.
第3条 大会長は, 当該学術大会を企画し, 主宰する.
2 学術大会において学術研究業績を発表することができる者は, 本学会及び国内外の連携学会の会員に限る. ただし, 特別講演・教育講演等の講師については, この限りとしない.


第2章 機関誌等
第4条 本学会の機関誌は, 小児口腔外科(以下「学会誌」という.)と称し, 通常毎年2回以上発行し, 会員に配付する.
第5条 学会誌の編集等については, 雑誌編集査読委員会の定めるところによる.


第3章 会 費
第6条 定款第6条に定める正会員ならびに準会員の入会金及び年会費は, 次のとおりとする.
(1)正会員 入会金 3,000円
準会員 入会金 1,000円
(2)正会員 年会費10,000円
準会員 年会費 5,000円
第7条 定款第6条に定める賛助会員の入会金及び年会費は, 常任理事会の議を経て別に定める.


第4章 代議員の選出
第8条 代議員の選出に必要な事項は, 定款第13条第2項及び第3項に定めるもののほか, この細則による.
第9条 代議員は, 本学会の正会員又は準会員として就任年の前年の10月1日から引続き在籍し, 就任年の会計年度までの会費を完納している者とする.
第10条 代議員は, 就任年の10月1日の時点で, 68歳未満でなければならない.
第11条 代議員選出に関する事務は, 本学会事務局において行う.
第12条 この細則に定めるもののほか, 代議員の選出に関する事項は, 理事会の議を経て別に定める.


第5章 役員の選任
第13条 定款第25条に定める役員の選任については, 定款第26条に定めるもののほか, この細則による.
第14条 理事候補者は, 別に定めるところにより, 代議員の中から選出する.
第15条 前条により選出された理事候補者は, 定款第21条第3項の定めにより, 候補者ごとに総会の決議によって選任する.
第16条 監事は, 別に定めるところにより, 正会員又は名誉会員の中から選任する.
第17条 この細則に定めるもののほか, 役員の選任に関する事項は, 理事会の議を経て別に定める.


第6章 委員会
第18条 本学会は, 事業運営のため必要に応じ, 常任理事会の議を経て委員会を置くことができる.
第19条 委員会は委員長, 副委員長及び委員若干名をもって組織する.
2 委員長, 副委員長及び委員は, 常任理事会において理事又は代議員の中から選任し, 理事長が委嘱する.
3 委員長, 副委員長及び委員の任期は2年とし, 再任を妨げない.
4 この細則に定めるもののほか, 委員会の運営に必要な事項は, 委員会ごとに定める.


第7章 役員の報酬
第20条 定款第31条に定める役員の報酬については, 次のように定める.
2 本学会の理事及び監事は, その在任中報酬を受けず, 退任時において退職金は支給されない.
第21条 前条第2項は, 理事会の議を経て, 総会の決議により改正することができる.


第8章 補 則
第22条 この細則に定めるもののほか, 本学会の運営に必要な事項は, 理事会の議を経て別に定める.
第23条 この細則は, 総会の決議に係わる事項を除き, 理事会の議を経て, 総会の決議により改正することができる.

附 則
1 この細則は, 一般社団法人日本小児口腔外科学会の設立の登記の日から施行する.
2 この細則は, 平成26年11月7日に改正し, 同日から施行する.


 
 
 
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